地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号 第5条(任期) 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、再任されることができる。