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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百二十一号

第18条(最初に任命される委員の任期)

教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数を五人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を三人とする場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を二人とする場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。 この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあつては、理事会)が定める。 一 委員の定数に四分の一を乗じて得た数 四年 二 委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 三年 三 委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 二年 四 委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 一年