地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百二十一号 第20条(最初に任命される委員の任期) 市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第十八条(後段を除く。)の規定を準用する。 この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。