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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百二十一号

第7条(地方公務員法の技術的読替え)

法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項及び第十四条 地方公共団体 都道府県及び市町村 第十七条第二項 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会 都道府県の人事委員会 第十七条の二第一項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合 第十七条の二第一項ただし書 人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。) 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 第十七条の二第二項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第十七条の二第三項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第二十一条第一項 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験 採用試験 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十一条第三項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第二十一条第四項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十一条第五項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 第二十一条の四第一項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第二十一条の四第二項 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十二条 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 地方公共団体の 任命権者の属する地方公共団体の 第二十二条の三第一項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会の 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会の 第二十二条の三第二項及び第三項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第二十二条の三第四項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 地方公共団体の 任命権者の属する地方公共団体の 第二十三条の二第二項 任命権者 都道府県教育委員会 第二十三条の二第三項 任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるとき 都道府県教育委員会 地方公共団体の長に 都道府県知事に 第二十三条の四 人事委員会 都道府県の人事委員会 任命権者 都道府県教育委員会 第二十六条 人事委員会 都道府県の人事委員会 地方公共団体の議会及び長 都道府県の議会及び知事 第三十九条第四項 人事委員会 研修実施者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)の属する地方公共団体の人事委員会 任命権者 研修実施者 第四十六条、第四十九条第四項、第四十九条の二第一項及び第五十一条の二 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第五十八条の三第一項 任命権者 都道府県教育委員会 地方公共団体の長 都道府県知事 第五十八条の三第二項 地方公共団体の長 都道府県知事 附則第二十項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則

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なし