接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号 第5条(借地権譲渡の場合の賃貸人の承諾) 前条の規定により賃借権が譲渡された場合には、その譲渡について賃貸人の承諾があつたものとみなす。 この場合には、譲受人は、譲渡を受けたことを、直ちに賃貸人に通知しなければならない。