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接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号

第12条(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権)

第三条(第二項を除く。)、第四条(第二項を除く。)及び第五条から第七条までの規定は、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第九条の疎開建物の敷地の借地権者であつて、昭和二十三年九月十四日現在において当該疎開建物の敷地が接収中であつた者に準用する。 この場合において、第三条第一項本文中「賃借権の設定の対価を支払うことが相当でない場合を除き、相当な賃借権の設定の対価で、」とあるのは「相当な賃借権の設定の対価で、」と読み替えるものとする。 2 前項の規定は、昭和二十三年九月十四日までに罹災都市借地借家臨時処理法第九条において準用する同法第二条の規定による賃借の申出又は同法第九条において準用する同法第三条の規定による借地権の譲渡の申出をした者については、これを適用しない。