接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号
第10条(接収地借地権の催告による消滅)
土地所有者は、この法律施行の日から六箇月以内に、第八条に規定する借地権者(接収の後更に借地権を設定している者を除く。)に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に、借地権を存続させる意思があるかないかを申し出るように、催告することができる。 もし、借地権者が、その期間内に、借地権を存続させる意思があることを申し出ないときは、その期間満了の時、借地権は、消滅する。 ただし、借地権者が更に借地権を設定している場合には、各借地権は、すべての借地権者が、その申出をしないときに限り消滅する。
2 前項の催告は、土地所有者が、借地権者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法で、これをすることができる。
3 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示のあつたことを新聞紙に二回掲載して、これを行う。
4 公示に関する手続は、接収された土地の所在地の地方裁判所の管轄に属する。
5 第二項の場合には、民法第九十八条(公示による意思表示)第三項及び第五項の規定を準用する。