接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号 第15条(接収建物の賃借権の催告による消滅) 第十条の規定は、建物所有者に準用する。 この場合において、「第八条に規定する借地権者」とあるのは「第十四条に規定する建物の賃借権者」と、「借地権」とあるのは「建物の賃借権」と、「借地権者」とあるのは「建物の賃借権者」と読み替えるものとする。 2 前項の規定は、建物の賃借権者が更に賃借権を設定している場合に、その賃借権を設定している者に準用する。