旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律昭和三十一年法律第百七十七号
第3条(扶助料給与の特例)
旧軍人等の死亡につき、援護法第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定の適用についても、当該弔慰金は、援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族に対し法律第百五十五号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率(その率が二あるときは、法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じて得た金額の年額とする。 ただし、その年額が百四十二万七百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは、当該額とする。
3 第一項の規定の適用がある場合においては、法律第百五十五号附則第三十五条の二第一項中「死亡した者の遺族」とあるのは「死亡した者の遺族及び支給を受けた弔慰金が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第二項の規定の適用により同条第一項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされる場合の遺族」と、法律第百五十五号附則第三十五条の二第三項中「死亡したかどうかの認否」とあるのは「死亡したかどうかの認否及び当該旧軍人又は旧準軍人の死亡が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第二条第一項の規定に該当するものであるかどうかの認否」と読み替えるものとする。