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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律昭和三十一年法律第百七十七号

第2条(遺族年金の支給の特例等)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第二十一条に規定する軍人又は準軍人(以下「旧軍人等」という。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)第三十四条第二項の規定の適用により同条第一項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、当該旧軍人等が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に本邦その他政令で定める地域(援護法第四条第二項に規定する戦地の区域(当該区域が戦地であつた期間に限る。)を除く。)における在職期間(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正前の援護法第三十四条第二項ただし書に規定する在職期間をいう。以下同じ。)内においてその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかり(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生労働大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認める場合を含む。)、その在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡したものであるときは、援護法第二十三条第一項の規定の適用については、当該旧軍人等の遺族は、同項第一号に掲げる遺族とみなし、援護法第三十四条第一項の規定の適用については、当該弔慰金は、同条第二項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。 2 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前に、旧軍人等の死亡につき改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)がなされた場合にあつては、援護法第四条第一項に規定する審議会等の議決を経た場合に限り、前項の規定を適用する。 3 旧軍人等の遺族で前二項の規定の適用により援護法第二十三条第一項第一号に掲げる遺族とみなされるものに対し同項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該遺族年金の額は、同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十六条第一項に定める額とする。 4 前三項の規定に基く遺族年金に関する援護法の適用については、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と、第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十二年一月」と、「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十二年一月一日」とする。

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