旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律昭和三十一年法律第百七十七号 第4条(扶助料、遺族年金の支給の調整) 旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第百五十五号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第二十三条第一項第二号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、第二条の規定に基く遺族年金は支給しない。