HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
昭和三十一年政令第二百四十八号
第6条
(移送の通知)
法第十二条第一項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第12条
(移送)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第20条
(審査及び仲裁の手続)
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第1条
(労働保険審査官の任命)
検索