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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号

第20条(審査及び仲裁の手続)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対してするものとする。 2 前項の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は労働基準法第八十五条第一項若しくは第二項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 3 第一項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 4 第一項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。 5 第六条から第八条までの規定は、労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁について準用する。 6 労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし