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海岸法施行令昭和三十一年政令第三百三十二号

第3の3条(他の施設等を保管した場合の公示事項)

法第十二条第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時 三 当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項