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海岸法施行令
昭和三十一年政令第三百三十二号
第12の5条
(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
この条文が引く先
9
準用
海岸法施行令
第3の3条
(他の施設等を保管した場合の公示事項)
準用
海岸法施行令
第3の4条
(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
準用
海岸法施行令
第3の5条
(他の施設等の価額の評価の方法)
準用
海岸法施行令
第3の6条
(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
準用
海岸法施行令
第3の7条
準用
海岸法施行令
第3の8条
(他の施設等を返還する場合の手続)
準用
海岸法施行令
第4条
(損失補償の裁決申請手続)
準用
海岸法施行令
第5条
(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)
準用
海岸法施行令
第12条
(負担金の徴収手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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