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国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号

第12条(債権についての異動の通知)

法第十二条第一号に掲げる者は、同号の規定により歳入徴収官等に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を歳入徴収官等に通知しなければならない。