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国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号

第23条(通知等の省略)

次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。 一 法第十二条の規定による通知 同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合 二 法第二十二条第一項の規定による請求及び同条第二項又は第三項の規定による通知 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合 三 法第二十三条の規定による通知 前条第二項第一号から第三号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合 四 第十二条の規定による通知 同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合

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なし