消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号 第1条(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続) 市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。