消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号 第2条(基金又は指定法人の支払手続) 基金又は指定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。