消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号
第19条
水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、当該水害予防組合が廃止された日(以下「組合廃止の日」という。)前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該組合廃止の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合廃止の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
2 水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
3 当該年度の十月一日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の組合廃止の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。