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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号

第4条(掛金の額)

市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額(前年度の十月一日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合計額)とする。 一 非常勤消防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「条例定員」という。)を乗じて得た額 二 非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「非常勤水防団員」という。)に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤水防団員の条例定員を乗じて得た額 三 消防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者に係る分として、二円に市町村の人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額 四 水防従事者に係る分として、一円五十銭に市町村の人口(前年度の十月一日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の十月一日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき記録されている前年度の十月一日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)を乗じて得た額 2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 一 非常勤水防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員を乗じて得た額 二 水防従事者に係る分として、六円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合員の数を乗じて得た額 3 市町村の消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、一万九千二百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。 4 市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、基金又は指定法人の損害補償(第八条の規定により行われる事業を含む。)に係る支払に要する費用の予想額及び予定運用収入に照らし、将来にわたつて、収支の均衡を保つことができるよう少なくとも五年ごとに検討を加えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第9条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第11条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第12条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第13条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第14条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第18条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第19条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第20条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第21条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第25条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第26条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第14条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第15条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第18条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置) 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第19条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第20条 引用 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第21条