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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号

第26条

特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、第四条第一項第二号及び第四号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第一号及び第三号並びに同条第三項の規定を適用しないものとする。

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なし