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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則昭和三十二年総理府令第五号

第21条

令第二十一条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合関係市町村(同項に規定する「従前水害予防組合関係市町村」をいう。次項及び第二十二条第十項において同じ。)の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域の組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額とする。 2 令第二十一条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合関係市町村の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該従前水害予防組合関係市町村について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項第四号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。