消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号
第20条
基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更(水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。第二十三条を除き、以下同じ。)があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該水害予防組合の区域に変更があつた日(以下「組合区域変更の日」という。)前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものがあるときは、当該水害予防組合は、当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
2 基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第二項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして同項の規定の例により算定した額(従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものがあるときは、当該算定した額から当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
3 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたもので当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したものがあるときは、当該市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。
4 当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合における当該市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。
5 当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があつた場合における当該水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。