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地方揮発油譲与税法施行規則昭和三十一年総理府令第七号

第3条(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)

前条の規定によつて算定した道路(法第二条第一項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。)の延長(以下この条において「道路の延長」という。)及び面積(以下この条において「道路の面積」という。)は、次項から第五項までに規定する方法によつて補正するものとする。 2 道路の延長は、都道府県又は指定市に係る道路の延長(当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口(指定市の人口を除く。第四項において同じ。)を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 都道府県又は指定市の区分 率 五〇〇人以下のもの 一・〇〇 五〇〇人を超え六〇〇人以下のもの 一・〇五 六〇〇人を超え七〇〇人以下のもの 一・〇九 七〇〇人を超え八〇〇人以下のもの 一・一三 八〇〇人を超え九〇〇人以下のもの 一・一七 九〇〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 一・二一 一、〇〇〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 一・二六 一、一〇〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 一・三〇 一、二〇〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 一・三四 一、三〇〇人を超え一、四〇〇人以下のもの 一・三八 一、四〇〇人を超え一、五〇〇人以下のもの 一・四二 一、五〇〇人を超え二、〇〇〇人以下のもの 一・六三 二、〇〇〇人を超え二、五〇〇人以下のもの 一・八四 二、五〇〇人を超え三、〇〇〇人以下のもの 二・〇五 三、〇〇〇人を超え三、五〇〇人以下のもの 二・二六 三、五〇〇人を超え四、〇〇〇人以下のもの 二・四七 四、〇〇〇人を超え五、〇〇〇人以下のもの 二・八九 五、〇〇〇人を超え六、〇〇〇人以下のもの 三・三一 六、〇〇〇人を超え七、〇〇〇人以下のもの 三・七三 七、〇〇〇人を超え八、〇〇〇人以下のもの 四・一四 八、〇〇〇人を超え九、〇〇〇人以下のもの 四・五六 九、〇〇〇人を超え一〇、〇〇〇人以下のもの 四・九八 一〇、〇〇〇人を超え一一、〇〇〇人以下のもの 五・四〇 一一、〇〇〇人を超え一二、〇〇〇人以下のもの 五・八二 一二、〇〇〇人を超え一三、〇〇〇人以下のもの 六・二四 一三、〇〇〇人を超えるもの 六・六六 3 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 一般国道(橋りようを除く。) 指定区間内の一般国道 〇・八 指定区間外の一般国道 一・〇 高速自動車国道(橋りようを除く。) 〇・八 都道府県道(橋りようを除く。) 一・〇 橋りよう 四・〇 4 前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該都道府県又は指定市に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 都道府県又は指定市の区分 率 一〇〇人以下のもの 一・〇〇 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 一・〇五 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 一・一〇 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 一・一四 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 一・一九 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 一・二四 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 一・二八 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 一・三三 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 一・三七 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 一・四二 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・四七 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 一・七〇 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 一・九三 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・一六 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・三九 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・六二 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 二・八五 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・〇八 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・三二 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・五五 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 三・七八 七〇〇人を超えるもの 四・〇一 5 第三項の表中の指定区間とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。