地方揮発油譲与税法施行規則昭和三十一年総理府令第七号 第6条(端数計算) 第三条及び第四条の規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第三条第三項の道路の種別ごとの面積の数若しくは第四条第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数又は第三条第二項から第四項まで若しくは第四条第二項から第五項までの規定により補正された後の数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。