地方揮発油譲与税法施行規則昭和三十一年総理府令第七号
第4条(市町村道の延長及び面積の補正)
第二条の規定によつて算定した道路(法第三条第一項に規定する市町村道に限る。)の延長(以下本条において「道路の延長」という。)及び面積(以下本条において「道路の面積」という。)は、次項から第五項までに規定する方法によつて補正するものとする。
2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 路面幅員四・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) 〇・九 路面幅員四・五メートル未満の道路 一・〇 木橋 四二・〇 橋りよう(木橋を除く。) 一・〇 (備考) 木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
3 前項の規定によつて補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(当該道路の延長が第二条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第二条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村の区分 率 五〇人以下のもの 一・〇 五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一・三 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一・五 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・七 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二・〇 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 二・二 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・四 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・七 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・九 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 三・一 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・三 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・六 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・八 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 四・〇 七〇〇人を超え七五〇人以下のもの 四・三 七五〇人を超え八〇〇人以下のもの 四・五 八〇〇人を超え八五〇人以下のもの 四・七 八五〇人を超え九〇〇人以下のもの 五・〇 九〇〇人を超え九五〇人以下のもの 五・二 九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 五・四 一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの 五・六 一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 五・九 一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの 六・一 一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 六・三 一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの 六・六 一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 六・八 一、三〇〇人を超えるもの 七・〇
4 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 道路の種別 率 路面幅員六・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) 一・一 路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の道路 一・〇 路面幅員四・五メートル未満の道路 〇・七 橋りよう 一〇・八
5 前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に当該市町村に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が第二条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第二条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村の区分 率 一〇人以下のもの 一・〇 一〇人を超え二〇人以下のもの 一・二 二〇人を超え三〇人以下のもの 一・四 三〇人を超え四〇人以下のもの 一・六 四〇人を超え五〇人以下のもの 一・八 五〇人を超え六〇人以下のもの 二・〇 六〇人を超え七〇人以下のもの 二・一 七〇人を超え八〇人以下のもの 二・三 八〇人を超え九〇人以下のもの 二・五 九〇人を超え一〇〇人以下のもの 二・七 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 二・九 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 三・一 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 三・二 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 三・四 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 三・六 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 三・八 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 四・〇 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 四・一 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 四・三 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 四・五 二〇〇人を超えるもの 四・七