債権管理事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第八十六号 第11条(発生年度の区分及び債権の種類) 令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。 2 令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。