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債権管理事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第八十六号

第26条(担保の提供の手続等)

有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を歳入徴収官等に提出するものとする。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。 2 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を歳入徴収官等に提出するものとする。 3 歳入徴収官等は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。 4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた歳入徴収官等に提出するものとする。 5 歳入徴収官等は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。 6 動産で第一項又は第二項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条において準用する同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者で歳入徴収官等が指定するものに引き渡すものとする。 7 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の措置をとつた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を歳入徴収官等に交付するものとする。 8 前七項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前七項の例による。

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なし