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大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号

第35条(運動場等)

大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。

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なし