大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号 第60条(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外) 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六、第五十六条の七及び第五十六条の八(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。