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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第103条
教育研究上特別の必要がある場合においては、第八十五条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第85条
この条文を準用・引用する条文
3
引用
大学設置基準
第60条
(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)
引用
大学院設置基準
第23条
(独立大学院)
引用
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第23の2条
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