旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号
第16条(遅延に関する公示)
一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。 一 一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二 一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合