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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第6条(公示事項の変更の予告)

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。第十六条において同じ。)は、法第十二条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 2 前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。 一 一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二 一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載 イ 一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合