HoureiLLM 法令を意味で引く
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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第67条(手数料)

法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。 一 試験を受けようとする者 六千円 二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円)

この条文を準用・引用する条文 0

なし