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海岸法施行規則
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第4の2条
(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
海岸法施行令
第3条
(海岸保全区域における制限行為)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
海岸法施行規則
第11条
(一般公共海岸区域への準用)
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