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海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

第11条(一般公共海岸区域への準用)

第三条から第五条の四まで、第六条第一項、第七条から第七条の五まで及び第九条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。 この場合において、第三条及び第七条の五中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第四条第一項中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「第八条第一項第二号」とあるのは「第三十七条の五第二号」と、同条第三項中「第八条第一項第三号」とあるのは「第三十七条の五第三号」と、第四条の二中「第三条第二項」とあるのは「第十二条の三第二項」と、第四条の三中「第八条の二第一項第二号」とあるのは「第三十七条の六第一項第二号」と、第四条の四第一項中「第三条の二第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第四条の五第一項及び第二項中「第八条の二第二項」とあるのは「第三十七条の六第二項」と、第六条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と、第七条の五第一号中「同項」とあるのは「同条」と、同条第二号中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 海岸法施行規則 第3条 (海岸保全区域の占用の許可) 準用 海岸法施行規則 第4条 (海岸保全区域における制限行為の許可) 準用 海岸法施行規則 第4の2条 (海岸保全区域における制限行為の指定の公示) 準用 海岸法施行規則 第4の3条 (通常の管理行為による処理が困難なもの) 準用 海岸法施行規則 第4の4条 (動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示) 準用 海岸法施行規則 第4の5条 (海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示) 準用 海岸法施行規則 第5条 (占用料及び土石採取料の基準) 準用 海岸法施行規則 第5の2条 (保管した他の施設等一覧簿の様式) 準用 海岸法施行規則 第5の3条 (競争入札における掲示事項等) 準用 海岸法施行規則 第5の4条 (他の施設等の返還に係る受領書の様式) 準用 海岸法施行規則 第6条 (証明書の様式) 準用 海岸法施行規則 第7条 (損失の補償の裁決申請書の様式) 準用 海岸法施行規則 第7の2条 (損害補償の手続等) 準用 海岸法施行規則 第7の3条 (海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 準用 海岸法施行規則 第7の4条 (海岸協力団体の指定) 準用 海岸法施行規則 第7の5条 (海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為) 準用 海岸法施行規則 第9条 (延滞金) 引用 海岸法施行規則 第8条 (海岸保全区域台帳)

この条文を準用・引用する条文 0

なし