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海岸法施行規則
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第5の2条
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
令第三条の四第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
この条文が引く先
1
引用
海岸法施行令
第3の4条
(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
海岸法施行規則
第11条
(一般公共海岸区域への準用)
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