海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第7の2条(損害補償の手続等)
法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第七の二による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。 ただし、同一の事故又は疾病について同一の種類の損害補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ、第二号イ及びロ、第三号イ、第四号イ及びハ又は第五号イ及びロに掲げる書面(第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる書面にあつては、第一号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。 一 療養補償 イ 請求者の住民票の写し ロ 請求額の内訳を記載した書面 ハ 療養の内容及び療養に要した費用を証するに足りる書面 二 休業補償 イ 前号イ及びロに掲げる書面 ロ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下この条において「基準政令」という。)第二条第二項に規定する補償基礎額の算出基礎を記載した書面及び当該算出基礎を証するに足りる書面 ハ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面 三 傷病補償年金 イ 第一号イ及びロ並びに前号ロに掲げる書面 ロ 療養を開始した日及び障害の程度が基準政令第五条の二第一項第二号に規定する傷病等級に該当することを証するに足りる書面 四 障害補償 イ 第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる書面 ロ 障害の程度が障害等級(基準政令第六条第二項に規定する障害等級をいう。ハにおいて同じ。)に該当することを証するに足りる書面 ハ 法第二十三条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)であつて、既に障害のある者が業務に従事したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、当該加重前の障害の部位及び当該障害の程度が障害等級に該当することを証するに足りる書面 五 介護補償 イ 第一号イ及びロに掲げる書面 ロ 基準政令第六条の二第一項に規定する障害の程度により常時又は随時介護を要する状態にあることを証するに足りる書面 ハ 介護補償を受けようとする期間における介護を受けた日、当該介護を受けた場所及び当該介護の事実を証するに足りる書面 六 遺族補償 イ 第一号ロ及び第二号ロに掲げる書面 ロ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本 ハ 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面 ニ 請求者の従事者との続柄及び当該請求者が遺族補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面 ホ 請求者以外に遺族補償を受ける権利を有する者があるときは、その人数及びこれらの者が遺族補償を受ける権利を有することを証するに足りる書面 ヘ 遺族補償年金を請求する場合にあつては、基準政令第八条の二第一項に規定する遺族の人数及びこれらの者が当該遺族に該当することを証するに足りる書面 ト 遺族補償一時金を請求する場合にあつては、請求者が基準政令第九条の三第一項各号に掲げる者の区分に該当することを証するに足りる書面 七 葬祭補償 イ 第二号ロ並びに前号ロ及びハに掲げる書面 ロ 請求者が従事者について葬祭を行う者であることを証するに足りる書面
3 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかつたものを請求するときは、第一項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。 一 前項第一号ロに掲げる書面 二 損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本 三 損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面 四 請求者が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
4 海岸管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
5 損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。