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海岸法施行規則
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第7条
(損失の補償の裁決申請書の様式)
令第四条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第七とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
この条文が引く先
1
引用
海岸法施行令
第4条
(損失補償の裁決申請手続)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
海岸法施行規則
第11条
(一般公共海岸区域への準用)
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