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海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

第7の4条(海岸協力団体の指定)

法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。