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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第5条(納税準備預金の利子の非課税)

納税準備預金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 2 前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 租税特別措置法施行令 第40の7の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第21条 引用 租税特別措置法 第25の2条 (青色申告特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第44条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却) 引用 租税特別措置法 第65の2条 (収用換地等の場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第80の2条 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第84の3条 (独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第92条 (納税準備預金通帳の印紙税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第2の36条 (納税準備預金に係る金融機関の範囲)