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租税特別措置法
昭和三十二年法律第二十六号
第92条
(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)
納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。
この条文が引く先
1
引用
租税特別措置法
第5条
(納税準備預金の利子の非課税)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
租税特別措置法
第34の2条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
引用
租税特別措置法
第41の15の4条
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
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