HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第6条(船員保険協議会)

船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、十二人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 前項の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。

この条文が引く先 0

なし