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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第1の2条(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。 2 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。 3 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 4 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 5 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

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なし