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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第13条(疾病任意継続被保険者の申出等)

第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第二条第二項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。