船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第165条(疾病任意継続被保険者の保険料納付) 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 2 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。 3 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。