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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第128条(法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)

法第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。