HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第164条(保険料等の納入告知)

協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。 ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし