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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第66の9条

内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 租税特別措置法 第66の6条 準用 租税特別措置法施行令 第39の20の4条 (部分適用対象金額の計算等) 準用 租税特別措置法施行令 第39の20の7条 (外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) 準用 租税特別措置法施行令 第39の20の8条 (特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第9の6の3条 (法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第48の12の3条 (法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第48の13条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第57の2の3条 引用 租税特別措置法 第66の5の2条 引用 租税特別措置法 第66の5の3条 引用 租税特別措置法 第66の9の2条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第66の9の4条 引用 租税特別措置法 第66の9の5条 引用 租税特別措置法 第67の14条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の15条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の3条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の26条 (特定株主等の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の27条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の28条 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の3条 引用 租税特別措置法施行令 第39の20条 (外国関係会社の判定等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の2条 (特殊関係株主等の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の3条 (特定株主等の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の5条 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の6条 (部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の9条 (特定関係の判定等) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の11の3条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) 引用 法人税法施行令 第73条 (一般寄附金の損金算入限度額) 引用 法人税法施行令 第142の2条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 引用 法人税法施行規則 第29の4条 (外国税額控除を受けるための書類等) 引用 法人税法施行規則 第38の28条 (調整後対象租税額の計算) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第18条 (控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)